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株式買取請求・株式買取価格TOP  /  代表弁護士 池田からのメッセージ

代表弁護士 池田からのメッセージ

代表弁護士池田竜郎

代表弁護士

池田 竜郎

Tatsuro Ikeda

代表弁護士池田竜郎

代表弁護士

池田 竜郎

株式買取価格決定申立事件は,株式併合や株式交換によりスクイーズアウト(少数株主の締め出し)がなされることに反対する株主や,合併,会社分割等に反対する株主が株式買取請求を行う場合に,「公正な価格」の決定を裁判所に求める手続です。

また,スクイーズアウトには,議決権の90%以上を保有している特別支配株主が株式売渡請求をする場合もあり,この場合売渡請求を受けた少数株主は,裁判所に「売買価格」の決定を申し立てることができ,これは株式売買価格決定申立事件といいます。

これらの「公正な価格」や「売買価格」は,上場会社であれば,株式市場における株価から容易に定めることが可能ですが,非上場会社の場合には,株式市場における株価が存在しないため,価格の算定は困難なものとなり,会社と少数株主との間で激しく争われます。

非上場会社の株式価値の評価には,DCF法,類似会社比準法,純資産法などがあり,純資産法は,比較的簡便な算定法ですが,収益力を考慮しないため合理性に疑問があり,最も合理的な評価手法とされるDCF法が採用されることが多くなっております。

もっとも,DCF法を使用した算定には,ファイナンスに関する専門的な知識が必要であり,評価金額に幅が生じやすいため,会社側は不当に低い金額で争ってくることがほとんどです。裁判で有利に戦って行くには,ファイナンスの知識を有した弁護士と,ファイナンスに高い専門性のある第三者評価機関が不可欠となります。

日比谷ステーション法律事務所では,企業価値評価に精通した第三者評価機関が作成した私的鑑定を活用して,ファイナンスに関して専門的な知識を有し,豊富な裁判実績のある代表弁護士のわたくしが裁判に臨み,会社の不当に低い株価主張に対して,妥協なく闘い,妥当な株価決定を勝ち取っていきたいと考えております。

また,スタートアップ企業(ベンチャー企業)では,ベンチャー・キャピタル・ハードルレート(VCレート)を割引率に適用したDCF法を採用したり,種類株式の株主価値の配分の問題が生じたりしますが,このような問題に対しても適切に対処することができます。

反対株主の株式買取請求を行う株主や特別支配株主による株式売渡請求を受けている株主の皆様におかれましては,日比谷ステーション法律事務所まで遠慮なくご相談していただければ幸いです。

代表弁護士
池田 竜郎

株式買取請求を行う方へ

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企業価値評価に精通した第三者評価機関が作成した私的鑑定を活用して,ファイナンスに関して専門的な知識を有し,豊富な裁判実績のある代表弁護士の池田が裁判に臨み,会社の不当に低い株価主張に対して,妥協なく闘い,妥当な株価決定を勝ち取っていきます。 03-5293-1775